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子どもが4月に就職したが、被扶養者の削除届を忘れ、4月以降も当組合の保険証を使って受診した場合、後で医療費を請求されますか?

ご家族が就職された場合は「被扶養者異動届」に保険証を添付して、5日以内に提出していただくことが必要です。就職日に遡って被扶養者の資格は削除されますので、4月以降保険証を使われた場合は、当組合が医療機関に支払った医療費を後日お支払いいただくことになります。
なお、保険証を使っていなくても、被扶養者一人ごとに国に納める支援金の対象人数にカウントされることになり、本来支払わなくてもよい支出が発生することになります。