よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


配偶者が仕事を辞め雇用保険を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

離職後、雇用保険を受給する場合は、雇用保険の受給待機・給付制限、雇用保険受給延長期間は認定されます。受給開始後は、60歳未満で基本手当日額3,611円以上、60歳以上または障害年金受給者で基本手当日額5,000円以上の場合は、被扶養者になれません。