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配偶者が傷病手当金や出産手当金を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

傷病手当金や出産手当金は被扶養者認定基準の収入に含まれます。雇用保険と同様、日額3,611円(60歳以上または障害年金受給者は5,000円)以上を受給している期間は被扶養者になれません。