家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。(内縁の配偶者は同一世帯に属すること)

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

生計維持とは

被扶養者として認定されるには、一定範囲内の親族に該当し、かつ「被保険者によって生計維持されている」ことが必要です。
生計維持とは生活費の多くを被保険者に依存している状態を言います。たとえ配偶者や父母でも十分な収入があり、家計を別個にしてそれぞれ独自の生活を営んでいるときは被扶養者認定の対象とはなりません。

年間収入とは

年間収入とは、1月から12月までを1年とする年間の収入を指し、130万円(60歳以上の方および障害年金受給者の方は180万円)を基準額とします。固定収入がある場合、年間収入が基準額未満かどうかは、連続した3ヶ月の平均月収が108,333円(=130万円÷12ヶ月)(60歳以上の方および障害年金受給者の方は150,000円(180万円÷12ヶ月))以下かどうかで判断します。年間収入が基準額未満で、今後も同じ状態が続く見込みであれば、被扶養者として申請できます。ただし、新規に認定を受ける者は、当該年の1月から申請時までの収入が年間収入の基準額を超えていても、申請時から今後1年間に見込まれる収入を年間収入と判断し認定を行います。

給与以外の報酬や年金、家賃収入等の収入がある場合は、年間収入として合算されます。(退職金等の一時的な収入は年間収入には合算しません)
主な収入の種類には、

  • 給与収入(通勤交通費含む)
  • 公的年金(遺族年金・障害年金・恩給含む)
  • 事業所得
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 投資収入(株式配当金等)
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 企業年金
  • 個人年金
  • 雑収入(原稿料・出演料・印税など)
  • その他継続性のある収入

などがあります。
これらの金額がわかる公的な証明が必要です。

自営業を営んでいる家族を被扶養者にする場合について

自営業者の収入については、市区町村で交付した所得証明書では判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき判断することとしています。

  • 健康保険法の被扶養者認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれるすべての収入をいい、暦年あるいは年度の収入によって期間を限定しているものではありません。
  • 健康保険法において、被扶養者となれる要件は、原則として年間収入が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円)未満となっています。
  • 年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認められません。自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」となっています。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。

    (注)直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は、年間総収入から差し引くことはできません。

  • 自営業の事業所が法人事業所であって、被扶養者となる人が当該法人事業所の代表者であるときは、健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者にはなれません。
  • 当健康保険組合における「直接的必要経費」については、別表のとおりとします。なお、別表に記載されていない経費については、事業内容等により判断します。

直接的必要経費一覧表

科目(所得税法) 控除の可否 備考
売上(仕入)原価  
給与賃金
  1. 給与を支払った者が、配偶者、3親等内の親族(事実上婚姻関係にある者を含む)の場合は、その金額が経費として認められません。
  2. 従業員に対し、総額で年間130万円以上を支払った場合は、経費として認められません(他人を扶養する能力がある雇用主という立場であり、健康保険制度の趣旨から被扶養者とは認められないということです)。
地代家賃 事業所の所在地と自宅の住所が同一の場合は、経費として認められません。但し、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限って経費として認められます。
水道光熱費 地代家賃と同じ
通信費 地代家賃と同じ
修繕費 地代家賃と同じ
消耗品費 地代家賃と同じ
燃料費 地代家賃と同じ
外注工賃 ×  
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
荷造運賃 地代家賃と同じ
旅費交通費 通勤に伴う費用については経費とは認められません。それ以外で事業用・自宅用が混在している場合は、明確にできる証拠書類が添付された場合に限って個別に判断します。
広告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
福利厚生費 ×  
研修費 ×  
加盟料 ×  
雑費 ×  
衣装・美容代 ×  
新聞図書費 ×  
会議費 ×  
支払手数料 ×  
教材費 ×  
青色申告特別控除費 ×  

(表の見方)

  • 〇は、直接的必要経費として認められる経費です。
  • △は、備考欄の条件を満たした場合に、直接的必要経費として認められる経費です。
  • ×は、直接的必要経費として認められない経費です。

(注)

  • 〇の経費については、原則として、その裏付けとなる資料の添付は必要ありませんが、必要に応じ添付をお願いすることがあります。
  • △の経費であって、備考欄の条件を満たす場合は、必要書類を添付してください。

別居している場合は

自営業者の収入については、市区町村で交付した所得証明書では判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき判断することとしています。
認定対象者が被保険者によって生計を維持されているということが必要です。被保険者から認定対象者に毎月、認定対象者の生活費の半分以上を送金されている場合は、被扶養者として申請することができます。
送金の証明は、第三者が見て送金元、送金先、送金額がわかる金融機関等の振込の控、通帳のコピー等の公的な証明が必要です。(手渡しは生計負担の証明になりません)

認定は総合的に判断します

当健康保険組合では、被保険者の経済的扶養能力、認定対象者の収入、生活実態、被保険者が扶養するに至った事情等を総合的に検討し、被扶養者として認定することが事実と著しくかけ離れたものではなく、かつ、社会的通念上妥当を欠いていないと認められる場合は、被保険者の被扶養者として認定されます。

18歳以上60歳未満の家族

健康保険の被扶養者に該当する方は通常、(1)配偶者、(2)18歳未満の子、(3)60歳以上の家族です。18歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。

被扶養者の認定日

被扶養者異動届を提出しても健康保険組合で被扶養者として認定されるまでは、被扶養者資格がありません。被扶養者として認定されることにより認定日から被保険者本人同様に病気やケガの治療などの保険給付を受けることができるようになります。

被扶養者の認定日は次のとおりです

子どもが生まれた 出生日
入社時に扶養家族がいる 入社時に届出 被保険者の資格取得日と同日
入社から1ヶ月を過ぎて届出 健康保険組合受付日
結婚・離職・収入減  発生日から1ヶ月以内に届出 事由発生日
それ以降に届出 健康保険組合受付日
その他  健康保険組合受付日

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。