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年間収入が130万円とならない見込みであれば、被扶養者のままで結構です。 ただし、翌年になってから年間収入が限度額を超えてしまったことが判明した場合は、その時点で被扶養者からはずしていただき、その後1年間は収入の有無にかかわらず被扶養者として申請できなくなりますのでご注意ください。