「年収の壁」に対する対応について(2023年10月より)
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
年収130万円の壁に対する対応
人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができます。
年収106万円の壁に対する対応
社会保険非適用から新たに適用となった方に「社会保険適用促進手当」が支給された場合、同手当は標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されることになります。
詳しくはこちらをご参照ください。
・家族の加入について『「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)』
(http://www.systenakenpo.jp/member/outline/family_a.html)
(参考リンク)
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
「年収の壁」対策(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
年収の壁・支援強化パッケージ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html