被扶養者確認調書の実施について
被扶養者確認調書の実施について
被保険者の皆様には日頃より健保組合の円滑な運営にご協力いただきまことにありがとうございます。
さてシステナ健保組合では厚生労働省からの通達により、被扶養者の方を対象に被扶養者認定基準の範囲内であることを確認するため、「健康保険被扶養者確認調書」による調査を毎年実施しています。
本来、被扶養者に該当しない人を認定すると、余分な拠出金や医療費を支払うことになり健保の財政に多大な影響を与え、保険料の値上げなど皆様の負担増につながります。
「被扶養者確認調書」の適正な実施は、相互扶助という健康保険の目的に従った公平な取り扱いのために大切です。
令和3年度は7月に調書対象者のご自宅に「健康保険被扶養者確認調書」を送付いたしますのでご協力をお願いいたします。添付書類が必要ですので、余裕をもってご準備ください。
調書対象者
令和3年7月1日現在、システナ健保の被扶養者の方が対象となります。ただし、次に該当する方は除きます。
- 令和3年4月2日において18歳未満の方
- 令和3年4月1日以降に被扶養者に認定された方
※送付する調書に今回の調査対象外である上記①、②の方は掲載されていません。(調書へ追記することは不要です。)
実施方法
7月に送付いたします「健康保険被扶養者確認調書」にて被扶養者資格を確認し、ご提出下さい。
詳細は別途ご連絡いたします。
添付書類一覧表
調査対象者 |
収入状況 |
添付書類(■必須 □該当するもの) |
注 |
|
1 |
18歳以上の子 |
収入なし |
■令和3年度(令和2年分)非課税証明書 |
|
収入あり |
■令和3年度(令和2年分)課税証明書または非課税証明書 |
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||
□令和2年度確定申告書 一式(写) |
※1 |
|||
2 |
年金受給者 |
|
■「年金額改定通知書」または「年金支払通知書」の写 |
※2 |
■令和3年度(令和2年分)課税証明書または非課税証明書 |
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|||
□令和2年度確定申告書 一式(写) |
※1 |
|||
3 |
1.2.以外の被扶養者 |
収入あり(給与所得者) |
■令和3年度(令和2年分)課税証明書または非課税証明書 |
|
収入あり(給与所得以外) |
■令和3年度(令和2年分)課税証明書または非課税証明書 |
|
||
□令和2年度確定申告書 一式(写) |
※1 |
|||
収入なし |
■令和3年度(令和2年分)非課税証明書 |
※3 |
・上記以外にも書類の提出をお願いすることがあります。
●別居の方(配偶者または、子の学生は除く)は別途以下の書類が必要です
・直近3ヶ月の送金を証明する書類・・・例:ATMから振り込んだ際の利用明細書、振込依頼書の控、ネット口座からの振込記録、現金書留の送付控など
(必要書類の直近3ヶ月とは、5月、6月、7月となります。)
【添付書類の注意事項】 |
※1給与収入以外の収入がある方は「確定申告書」一式を添付してください。 ・自営業(家賃収入、株式配当含む)に関してはシステナ健保HPに経費等詳細を掲載しています。 |
※2税法上と異なり、すべての年金が含まれます。(例:遺族年金、恩給、障害者年金、個人年金、企業年金等) |
※3ただし、令和2年度途中の退職・廃業の場合は調書備考欄に退職日等を記入し、「家族調査に関る申立書」を添付 |
未提出者への処置
1.「健康保険被扶養者確認調書」の提出が遅れる場合は、必ずシステナ健保までご連絡ください。
健保への連絡がなく、提出期限を過ぎても未提出の方については、督促を行います。
2.督促再提出期限を過ぎても未提出のときは、「健康保険法施行規則第50条」に基づき調書対象者の被保険者証を無効とします。この場合は被保険者証が無効となった日以降にかかった医療費を返還していただくことになります。
ご不明な点等のお問い合わせはシステナ健康保険組合までご連絡下さい。
システナ健康保険組合 電話:03-5530-3671 FAX:03-5530-3670 担当 柴田(しばた)
メールアドレス:info@systenakenpo.jp