[2020/11/18]
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入される予定です。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。
※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
利用にあたってはマイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
システナ健保HP:マイナンバー制度
内容についての問合せ先
〒135-8073 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル5階南棟
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