[2014/12/09] 
平成27年1月より、高額療養費制度が変わります

医療にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。
平成27年1月より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されます。

 

「健康保険限度額適用認定証」の適用区分にAまたはBが表示されている場合は、平成27年1月以降使用できなくなります。

平成27年1月以降、高額療養費制度を利用する方は、「健康保険限度額適用認定申請書」を健保組合事務所へ郵送してください。

 

※70歳以上の限度額は変更ありません。
※直近12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当の額に引き下げされます。