[2012/02/21] 
震災で被災された方に対する特例措置期間の延長について

東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

震災で被災された方への医療費免除等の特例措置期間は、平成24年2月29日までとされていました(2011/06/15 のニュースとお知らせ参照)が、下記の条件に当てはまる方につきましては、免除期間が延長されることとなりましたので、お知らせいたします。

● 一部負担金等の免除措置延長の対象者、期間等について

【対象者】
東京電力福島第一原発事故による警戒区域等(※1)のすべての住民の方(※2)

(※1)
警戒区域等とは、「警戒区域」、「計画的避難区域」、「旧緊急時避難準備区域」、「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」と指定された4つの区域等をいいます。
(※2)
震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

【免除される期間】
平成25年2月28日まで

【免除証明書について】
免除期間延長の対象となる方につきましては、一部負担金等免除証明書の更新が必要となりますので、健康保険組合にお問い合わせください。
なお、延長されない方につきましては、期間終了後、一部負担金等免除証明書を健康保険組合までご返却ください。

【備考】
入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担金免除につきましては平成24年2月29日までとなり、それ以降の延長はありません。