[2026/03/04]
公告第311号 任意継続被保険者の標準報酬月額について
公告第311号 任意継続被保険者の標準報酬月額について
公告第311号
令和8年3月4日
被保険者各位
システナ健康保険組合
理事長 森下 緑
任意継続被保険者の標準報酬月額について
令和8年度の任意継続被保険者の保険料算定基礎となる標準報酬月額
を下記の通り公告します。
|
標準報酬月額 |
320,000円 |
退職時の標準報酬月額と上記標準報酬月額を比較し、いずれか低い方の
額を適用します。
(適用期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日)
以上