[2025/11/26] 
健康保険証廃止以降の医療機関受診方法について

12月2日の健康保険証廃止以降の医療機関受診方法についてご案内いたします。

 

・原則として、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録を行ったマイナ保険証をご利用ください。(下記①-1)

・万が一マイナ保険証での資格確認ができなかった場合は、下記①-2の方法で対応してください。

・マイナ保険証を利用できない方は健保より送付した資格確認書をご利用ください。(下記②)

 

-1 マイナ保険証の利用登録を行っている方

 →マイナ保険証で受診

 

-2 マイナ保険証は利用登録しているが、窓口で資格確認を行えなかった場合

 (機器トラブル、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れなどで資格確認を行えなかった場合)

 →(1)マイナ保険証とマイナポータルの画面を併せて提示する

  (2)マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示する

   上記のいずれも提示できない場合、

  (3)再診の場合で施設側で資格確認に必要な情報を持っている場合は職員により口頭で確認を受ける

  (4)初診の場合「被保険者資格申立書」(窓口で職員より用紙を受け取ってください)を記入する

ことで保険診療が受けられます。

 

  (参考URL:マイナ保険証での受付ができない場合)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html 

 

 資格確認書をお持ちの方(マイナ保険証を利用できない方)

 →資格確認書で受診

  (令和7年10月1日時点でマイナ保険証を利用できない状態だった方全員に資格確認書を発行して、11月上旬に送付しています。)

 

 

マイナ保険証への切り替え方法、電子証明書、マイナンバーカードの有効期限の更新方法については、以下の健保だよりをご参照ください。

https://www.systenakenpo.jp/member/health/pdf/2510_p1.pdf