[2024/08/30] 
資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願いについて

法令により、令和6年12月2日から従来の健康保険証が廃止されます。今後はマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みとなります。

このため、厚生労働省からの通達に基づき、健康保険組合のシステムに登録されている情報を記載した「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」(以下、「お知らせ」)を10月上旬に被保険者の皆様のご自宅に送りいたします。

届きましたら、以下についてご確認をお願いいたします。

 

1.マイナンバーの下4桁をご確認ください

「お知らせ」には、9月14日時点で健康保険組合のシステムに登録されている被保険者及び扶養家族のマイナンバーの下4桁を記載していますので、必ずご確認をお願いいたします。

万が一誤りがあった場合は、健康保険組合にご連絡ください。

 

2.マイナ保険証利用登録のお願い

現行の保険証は令和7年12月1日まで使用可能ですが、それ以降は使用できなくなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録がまだお済みでない方は、速やかに登録していただきますようお願いいたします。

また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、速やかに申請していただきますようお願いいたします。

・マイナンバーカードの取得・健康保険証利用登録の方法:

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

 

マイナ保険証は、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられる等のメリットがあります。ご協力をお願いいたします。

・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット:

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin4

 

3.マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合は

受診する医療機関などが「オンライン資格確認等システム」を導入していないときや、機器の不具合などで「マイナ保険証」が読み取れないときは、「マイナ保険証」とともに送付する「お知らせ」を提示することによって受診することが可能です。

ただし、「お知らせ」のみを持って健康保険証の代わりとして使用することはできません。

 

4.「お知らせ」発送予定日:9月30日

 

なお、マイナンバーが健康保険組合のシステムに登録されていない方には「お知らせ」を送付できません。今後、事業所を通じてマイナンバー提出のお願いをいたしますので、速やかに提出をお願いいたします。

 

 

 

お問い合わせ:システナ健康保険組合

Tel 03-5530-3671

Mail info@systenakenpo.jp