[2022/09/22]
「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の導入について
「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の導入について
柔道整復療養費(いわゆる接骨院・整骨院などでの施術料金)について、令和4年10月から「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」を導入します。
〈対象患者の事例〉
①自己施術を行ったことがある者
②自家施術を繰り返し受けている患者
③健康保険組合が繰り返し患者照会を送付しても回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
「償還払い」とは、患者が窓口で一旦施術料全額を支払い、領収書、明細書を添付して保険適用となる部分の支給を健康保険組合へ申請する制度です。
健康保険証を使用して接骨院・整骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。照会にはご自身で回答をお願いします。領収書、明細書を保管しておいてください。照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、ご不明な点については、下記までお問い合わせ下さい。
〒135-8073 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル5階
システナ健康保険組合
Tel:03-5530-3671 Fax:03-5530-3670
メールアドレス:info@systenakenpo.jp